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預貯金払戻し制度の創設

2018年の相続法の改正により、預貯金の払戻し制度が創設されました。

預貯金については、これまでは、相続人が共同でなければ払い戻しができなかった(つまり遺産分割でもめると預貯金は引き出せない)のですが、2019年7月から、預貯金の払戻 し制度が創設されました。

この制度には、2つの方法があります。

一つは相続人が単独で預貯金の払戻しができること。ただし、「相続開始時の預貯金の残高×1/3×その相続人の法定相続分」と(同一金融機関について)150万円のいずれか小さな額が上限です。

もう一つは家庭裁判所に申し出て認めてもらう方法です。生活費や葬儀費用にあてる金額で、他の相続人の利益を侵害しない範囲で認められます。