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自筆証書遺言の方式緩和

相続法が改正されたことにより、遺言の形式も少し変わりました

これまで自筆証書遺言では、全文を自書する(自分で書く)ことが求められていましたが、2019年1月から一部は自書しなくてもよくなりました

図に示すように、財産目録を作成したとき、登記事項証明書を目録としたり、預金通帳のコピーを使うことが認められました。目録は、それぞれ、自署(署名)して押印する必要があります。

2020年7月からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。