2019-12-22 自筆証書遺言の方式緩和 FP試験対策 相続法が改正されたことにより、遺言の形式も少し変わりました。 これまで、自筆証書遺言では、全文を自書する(自分で書く)ことが求められていましたが、2019年1月から、一部は自書しなくてもよくなりました。 図に示すように、財産目録を作成したとき、登記事項証明書を目録としたり、預金通帳のコピーを使うことが認められました。目録は、それぞれ、自署(署名)して押印する必要があります。 2020年7月からは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。