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元本払戻金(特別分配金)はなぜ非課税?

元本払戻金(特別分配金)とは、税金が課税されない(非課税の)分配金です。どうして非課税かといえば、自分で投資したお金が返ってくるだけなので、そこには課税されないという理由があります。

最初は、特別分配金といわれて、所得税法上の非課税収益として取り扱われていました。

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ところが、銀行を中心に、高齢者に毎月分配金タイプの投資信託が販売されるようになりました毎月分配金タイプの特徴は、分配金が一定で、分配金の割合が高いことが挙げられます。預金と比較すれば、定期預金では0.1%程度の金利なのに、毎月分配金タイプのの投資信託では、5%や10%もの配当が受け取れる。なんだか、“打ち出の小づち”のようなイメージです。

でも、その仕組みにはからくりがありました預かったお金を分配金として支払っていたのです。

この状況を問題視した金融庁が、“元本払戻金”という直感的にわかる名前を付けて、目論見書等に書いて周知するように指導したのです。だから、“元本払戻金”と“特別分配金”は同じものです。分配金の問題に対する金融庁の姿勢は一貫していて、例えば、つみたてNISAの指定の要件の一つには、「分配頻度が毎月でないこと」という内容が含まれています。