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相続のときの預貯金

お父さんが亡くなったら、お母さんは真っ先に銀行に行って、お父さん名義の銀行口座から葬儀代を引き出す

 

そんなふうに言われてきましたね

 

これ2019年7月から必要なくなったのご存知ですか?

 

民法(相続法)が変わって、少しルールが変わったのです

 

相続時の預貯金の金額×1/3×その人の法定相続分

 

 

150万円

 

いずれか小さい金額まで、相続分割協議が完了していなくても、銀行で引き出すことができるようになりました

 

なんだか、1月のFP試験に出題されそうな気がしますね