2019-09-17 相続のときの預貯金 FP試験対策 『お父さんが亡くなったら、お母さんは真っ先に銀行に行って、お父さん名義の銀行口座から葬儀代を引き出す』 そんなふうに言われてきましたね これ2019年7月から必要なくなったのご存知ですか? 民法(相続法)が変わって、少しルールが変わったのです 相続時の預貯金の金額×1/3×その人の法定相続分 と 150万円 のいずれか小さい金額まで、相続分割協議が完了していなくても、銀行で引き出すことができるようになりました なんだか、1月のFP試験に出題されそうな気がしますね