2019-09-21 遺言の書き方の変更【2019年1月から】 FP試験対策 自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言です。 この遺言、全部自筆で記載して署名・押印する必要がありました。 簡単にできますが、全部自筆は、けっこう面倒。 それが、2019年1月から、一部はパソコンで作成してもよくなりました。 財産目録は、エクセルで作成したり、あるいは、預貯金の通帳のコピーや登記証明書のコピーを添付したりできるようになったのです。 FP試験に出題されそうですね。チェックしておきましょう‼