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遺言の書き方の変更【2019年1月から】

自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言です。

 

この遺言、全部自筆で記載して署名・押印する必要がありました

 

簡単にできますが、全部自筆は、けっこう面倒。

 

それが、2019年1月から一部はパソコンで作成してもよくなりました

 

財産目録は、エクセルで作成したり、あるいは、預貯金の通帳のコピーや登記証明書のコピーを添付したりできるようになったのです。

 

 

FP試験に出題されそうですね。チェックしておきましょう‼